覚せい剤刑法   


覚せい剤取締法(抄)

   (昭和26年6月30日法律252号)制定

    改正:平成5年11月法律252号             

第1章総則

[ この法律の目的 ]

第1条

    この法律は覚せい剤の濫用による保健衛生上の危害を防止する為覚せい剤

    及び、覚せい剤原料の輸入:輸出:所持:製造:譲渡:譲受及び使用に関して

    必要な取締りを行う事を目的とする。


[ 用語の意義 ]

第2条

この法律で覚せい剤とは下記に揚げる物を云う。

    1・フェニルアミノプロパン:フェニルメチルアミノプロパン及び各その塩類

    2・前号に揚げる物と同種の覚せい剤作用を有する物であって政令で指定

するもの。3・全2号に揚げる物のいずれかを含有する物


 A

      この法律で
「覚せい剤製造業者」とは覚せい剤を製造する事(覚せい

      剤を精製する事:覚せい剤に化学的変化を加え又、加えないで他の

      覚せい剤にする事、及び覚せい剤を分割して容器に収める事を含む。

      但し調剤を除く。以下同じ)及びその製造した覚せい剤を、覚せい剤

      施用機関又は覚せい剤研究者に譲り渡す事を業とする事が出来る

      ものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

 B

      この法律で
「覚せい剤施用機関」とは、覚せい剤の施用を行う事が出来

      るものとして、この法律の規定により指定を受けた病院又は、診療所を

      いう。
 C

      この法律で
「覚せい剤研究者」とは、学術研究の為覚せい剤を使用する

      事が出来又、厚生大臣の許可を受けた場合に限り覚せい剤を製造する

      事が出来るものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

 D

      この法律で
「覚せい剤原料」とは別表に揚げるものをいう。


 E

      この法律で
「覚せい剤原料輸入業者」とは、覚せい剤原料を輸入する事

      を業とする事が出来、又は業務の為覚せい剤原料を輸入する事が出来

      るものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

 F

      この法律で
「覚せい剤原料輸出業者」とは、覚せい剤原料を輸出する事

      を業とする事が出来るものとして、この法律の規定により指定を受けた

      者をいう。

 G

      この法律で
「覚せい剤原料製造業者」とは、覚せい剤原料を製造する事

      (覚せい剤原料を精製する事、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は

      加えないで他の覚せい剤原料にする事、及び覚せい剤原料を分割して

      容器に収める事を含む。但し、調剤を除く。)を業とする事が出来、又は

      業務の為覚せい剤原料を製造する事(覚せい剤原料を精製する事、覚せ

      い剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にする

      事、及び覚せい剤原料を分割して容器に収める事を含む。但し調剤を除

      く)が出来るものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

 H

      この法律で
「覚せい剤原料取扱者」とは、覚せい剤原料を譲り渡す事を業

      とする事が出来るものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

 I

      この法律で
「覚せい剤原料研究者」とは学術研究の為、覚せい剤原料を

      製造する事が出来、又は使用する事が出来るものとして、この法律の規

定により指定を受けた者をいう。


 [ 輸入及び輸出の禁止 ]

 第13条

      何人も覚せい剤を輸入し、又輸出してはならない。

      
[ 所持の禁止 ]

 第14条

      覚せい剤製造業者:覚せい剤施用機関の開設者及び管理者:覚せい剤

      施用機関において診療に従事する医師:覚せい剤研究者、並びに覚せ

      い剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から

      施用の為交付を受けた者の外は、何人も覚せい剤を所持してはならない。

 A

       下記の各号の1に該当する場合には、前項の規定は適用しない。

      1・覚せい剤製造業者:覚せい剤施用機関の管理者、覚せい剤施用機

        関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者の業務上の

        補助者が、その業務の為に覚せい剤を所持する場合。

      2・覚せい剤製造業者が覚せい剤施用機関若しくは覚せい剤研究者に

        覚せい剤を譲り渡し、又は覚せい剤の保管換をする場合において、

        郵便又は物の業務に従事する者がその業務を行う必要上覚せい剤

        を所持する場合。

      3・覚せい剤施用機関において診療に従事する医師から施用の為交付

        を受ける者の看護に当たる者がその者の為に覚せい剤を所持する

  場合。

      4・法令に基いてする行為につき覚せい剤を所持する場合。


[ 製造の禁止及び制限 ]

第15条

        覚せい剤製造業者がその業務の目的の為に製造する場合及び覚

        せい剤研究者が厚生大臣の許可を受けて研究の為に製造する場合

        の外は、何人も覚せい剤を製造してはならない。

      2・ 厚生大臣は、毎年1月から3月まで、4月から6月まで、7月から

         9月まで及び10月から12月までの期間ごとに、各覚せい剤業者

         の製造数量を定める事が出来る。

      3・ 覚せい剤製造業者は前項の規定により厚生大臣が定めた数量を

         超えて、覚せい剤を製造してはならない。


[ 覚せい剤施用機関の管理者 ]

第16条

         覚せい剤施用管理機関において施用する覚せい剤の譲受に関す

         る事務及び覚せい剤施用機関において譲り受けた覚せい剤の管

         理は、当該施用機関の管理者がしなければならない。

       2・ 覚せい剤施用機関の開設者は、当該施用機関の管理者に覚せ

          い剤の譲受に関する事務及び譲り受けた覚せい剤の管理をさせ

          なくてはならない。


[ 譲渡及び譲受の制限及び禁止 ]

第17条

          覚せい剤製造業者は、その製造した覚せい剤を覚せい剤施用

          機関及び覚せい剤研究者以外の者に譲り渡してはいけない。

        2・ 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者は、覚せい剤製造業者

           以外の者から覚せい剤を譲り受けてはならない。

        3・ 前2項場合及び覚せい剤機関において診療に従事する医師又

           は、覚せい剤研究者が覚せい剤を施用のため交付する場合の

           外は、何人も、覚せい剤を譲り渡し又、譲り受けてはならない。

        4・ 法令による職務の執行につき覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り

           受ける場合又は、覚せい剤研究者が厚生大臣の許可を受けて

           覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合には、前3項の規

           定は適用しない。


[ 使用の禁止 ]

第19条

           下記の各号に揚げる場合の外は、何人も、覚せい剤を使用して

           はならない。

         1・ 覚せい剤製造業者が製造の為使用する場合。

         2・ 覚せい剤施用業者において診療に従事する医師又は覚せい剤

            研究者が施用する場合。

         3・ 覚せい剤研究者が研究の為使用する場合。

         4・ 覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤

            研究者から施用の為交付を受けた者が施用する場合。

         5・ 法令に基いてする行為につき使用する場合。